開業届の書き方と提出するメリット

個人事業主としてIT事業を始める時は、様々な手続きが必要です。まず、開業後1月以内に税務署に開業届を提出します。開業届には、代表者の氏名と事業所の住所のほか、屋号や事業内容を記載します。業種によってはレンタルオフィスやバーチャルオフィスを住所として認めない場合もありますが、IT事業なら住所は自宅でもバーチャルオフィスでも、事業に利用できる建物の住所であればどこでもかまいません。事業内容は、プログラミングやシステム管理など自由に記載すれば良いです。末尾には、プログラミング及びこれに関連する業務というように、事業の展開に含みを持たせる記述にしましょう。新規事業を展開する際に、予め申告しておけば便利です。

もっとも、開業後にIT事業と全く無関係の事業を始めても、改めて開業届を提出する必要はありません。確定申告で報告すれば十分なのです。公序良俗に反しない限り事業内容に制約はないものの、職業分類は慎重に選びましょう。職業分類によっては税額が変わるからです。開業届を提出しなくても事業を開始できますが、確定申告の際に青色申告や白色申告を利用できないので、税金の控除を受けられません。青色申告なら赤字を次年度に繰り越せるし、65万円の控除を受けられるため非常にお得です。

未申告のまま税金を納めずに事業を続けたら、税務署から追徴課税処分を受けるでしょう。また、開業届を出すと、税務署から記帳指導を受けられ、税務申告について知識を増やせます。何よりも、開業届に記載した屋号を名乗ることができ、社会的信用を得られるというメリットがあります。